Home > 『労働基準関連条例』の制定

労働基準法をパトロール監査するため、長崎県組織条例を検討

日本国憲法第27条第2項にて、
「賃金、就業時間、休息その他の勤務条件に関する基準は、法律でこれを定める。」
と規定されています。

憲法要請の法律として、労働基準法が制定されており、県により別途「労働基準条例」を制定できるかは要検討(※)となります。

 労働基準の内容についての変更(規制を厳しくする等)は困難と思われますが、組織条例を制定することで、長崎県(県職員)が県内企業に対して就業環境の調査をできるようにすることは可能ではないかと考えています。
これらのことを、長崎県で、早急に議論する必要があります。

 労働基準法に係る監査・指導は、労働基準監督官が実施することとなっていますが、ブレイクスルーの必要性が有ると考えます。

※【憲法 地方自治の章】
〇憲法94条「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」と規定。
〇地方自治法14条1項「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて…、条例を制定することができる。」と規定。

 法律に違反する条例は作れないというのが条例制定の限界です。ただし、何を持って、法律に違反する、違反しないのかということは実質的に考える必要があります。

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